令和6年度個人住民税に適用される特別税額控除(定額減税)について

令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」)​​​​​​が実施されます。

なお、定額減税については、現在公表されている内容のみを掲載しています。国より詳細な情報が提示された場合は、随時更新します。

 

国税である所得税の定額減税については、下記のリンクよりご参照ください。

国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

 

対象者について

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者。なお、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を

受ける方は、給与収入2,015万円以下)

 

減税額について

納税者本人の住民税の減税額は、次の合計額になります。なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額と

なります。

 1.納税者本人・・・年税額1万円

 2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

 

定額減税後の住民税の納付方法

(1)特別徴収(給与天引き)の方

   定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与から天引きします。

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

   第1期分の納付額から減税額に相当する金額を控除し、その差額を納付。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の

   納付額から順次控除されます。

 

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方

   令和6年10月分の年金天引き分から減税額の相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。なお、10月分で控除しきれない場合は、

   12月分以降の年金天引き分から順次控除されます。

 

注意事項

・ふるさと納税にかかる特例控除額の限度額や年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定に用いる

 所得割額は定額減税前の額となります。

・住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、

 国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税します。

・定額減税について、納税者本人が均等割のみの課税者の場合は対象となりません。
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