出産一時金
出産育児の経済的な援助を行うため、国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者や被扶養者が出産をしたときは、1児ごとに50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関などで出産した場合は48万8千円)が出産育児一時金として支給されます。加入している健康保険が健康保険組合などの場合には、付加的な給付が受けられる場合があります。
なお、健康保険に本人として1年以上加入していた方が、健康保険喪失後6か月以内に出産された場合は、加入していた健康保険から支給を受けるか、国民健康保険からの支給を受けるか選択することができます。健康保険は、前述のとおり独自の付加給付があり、国民健康保険より支給額が多い場合があります。詳しくは退職された職場にお問い合わせください。
出産育児一時金は、 多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されますので、双子の場合には支給額は2人分になります。死産や切迫流産の場合でも、妊娠月数4か月(85日)以上の場合は支給されます。
支給額や請求手続きは、箱根町国民健康保険に加入している方は下記に問い合わせください。それ以外の健康保険に加入している方はお勤め先もしくは加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
お問い合わせ先
更新日:2024年6月25日