出産一時金
出産育児の経済的な援助を行うため、国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者や被扶養者が出産をしたときは、1児ごとに42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関などで出産した場合は39万円)が出産育児一時金として支給されます。加入している健康保険が健康保険組合などの場合には、付加的な給付が受けられる場合があります。
出産育児一時金は、 多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されますので、双子の場合には支給額は2人分になります。死産や切迫流産の場合でも、妊娠月数4か月(85日)以上の場合は支給されます。
支給額や請求手続きは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
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更新日:2024年4月23日