令和6年10月以降の児童手当について
制度改正の概要
児童手当については、児童手当法の改正に伴い、令和6年10月(12月支給分)から、次のとおり制度が改正されます。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分(12月支給分)以降) | |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得限度額あり | 所得制限なし |
手当金額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上限度額未満 一律 5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
受給資格者 |
・監護生計要件を満たす父母等 ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等 |
変更有りません |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月)※各前月までの4カ月分を支払 | 6回(偶数月)※各前月までの2カ月分を支払 |
このほかにも、第3子のカウント方法(多子加算)が変わります。
例えば、A:22歳学生、B:20歳学生、C:18歳高校生のような兄弟姉妹の場合、拡充前は、誰も児童手当の対象とはなりませんでしたが、拡充後は、A・Bが第1子、第2子としてカウントされるため(手当はもらえません)、Cが第3子として30,000円を受給できるようになります。
今後の予定
令和6年9月中旬 |
申請等が必要となる保護者等へのお知らせ送付(住民票で確認できる方) ・所得制限によって現行制度で特例給付の支給対象外の方 ・中学生以下の子を養育していなく、新たに支給対象となる高校生年代の子を養育している方 ・新たに多子加算の対象となる18歳年度末を経過後22歳年度末までの子がいる方 |
令和6年9月中旬以降 |
改正法に基づく児童手当新規申請・書類提出受付開始(郵送または持参) |
令和6年10月11日(金) | 改正法に基づく児童手当新規申請・書類提出締切(当初締切) |
令和6年12月10日(火) | 改正法に基づく児童手当支給(10月・11月分の児童手当。当町から既に児童手当を支給している方、10月11日までに新規申請・書類を提出した方等) |
令和7年3月31日(月) |
改正法に基づく児童手当新規申請・書類提出【最終締切】 ※この日までに提出されないと12月支払分まで遡って支給できなくなります。 |
提出書類
所得制限によって現行制度で特例給付の支給対象外の方 | 認定請求書 |
中学生以下の子を養育していなく、新たに支給対象となる高校生年代の子を養育している方 | |
新たに多子加算の対象となる18歳年度末を経過後22歳年度末までの子がいる方 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※一部の方は認定請求書・確認書の両方が必要となる場合があります。
※現行制度で児童手当・特例給付を受給している方で高校生年代までの子を養育している方は申請不要です。
ご不明な点等ございましたら、子育て支援課まで問い合わせてください。