令和6年10月以降の児童手当について
児童手当については、児童手当法の改正に伴い、令和6年6月5日に10月(12月支給分)から、次のとおり制度が改正されました。
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分(12月支給分)) | |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得限度額あり | 所得制限なし |
手当金額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律 5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・第3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
受給資格者 |
・監護生計要件を満たす父母等 ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等 |
変更有りません |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月)※各前月までの4カ月分を支払 | 6回(偶数月)※各前月までの2カ月分を支払 |
このほかにも、第3子のカウント方法(多子加算)が変わります。
例えば、A:22歳学生、B:20歳学生、C:18歳高校生のような兄弟姉妹の場合、拡充前は、誰も児童手当の対象とはなりませんでしたが、拡充後は、A・Bが第1子、第2子としてカウントされるため(手当はもらえません)、Cが第3子として30,000円を受給できるようになります。
高校生年代の方の児童手当を受給されるために次のような経過措置が設けられています。
申請が必要な方 | 申請が必要無い方 |
・中学生以下の子を養育していなく、高校生年代の子を養育してる方 ・所得制限によって特例給付の支給対象外の方 ・施設等受給資格者で、委託されている子のうちに、高校生年代 の子がいる場合 |
・特例給付を受けている方 ・高校生年代と中学生年代以下の子を養育している方 ・拡充前でも多子加算を受けている方 ・新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの 子がいる方 |
上記のいずれの場合であっても、18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育されている方は確認書の提出が必要となる場合がありますので、詳細はまたお知らせします。