電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に実施する定額減税(1人4万円)可能額が、減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税/住民税の納税義務者の方に対して、国から1人あたり1~4万円を調整給付します

 

※国からの給付金制度の詳細はこちらをご確認ください

 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について

 対象となる可能性があるか知りたい方はこちら

 よくある質問はこちら

 

支給対象の方(個人単位)

 令和6年1月1日において箱根町で個人住民税が課税されており、定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。

 

  定額減税可能額:所得税分     =3万円 × ※減税対象人数

          個人住民税所得割分 =1万円 × ※減税対象人数

  ※減税対象人数:納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

 

※合計所得金額が1,805万円超の方は、対象外となります。

 

支給額

 下記、(1)+(2)の合算額(合計額を万円単位に切り上げる)を支給します。(指定金融機関口座へ振込)

 (1)所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)<0の場合は0)

 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額  ((2)<0の場合は0)

 

 ※令和6年分所得割額および令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降に追加で給付する予定です。(※詳細は未定です。)

 町が確認書を受理してから、約4週間後を目安に支給いたします。(ただし、書類の不備がある場合や、個別の審査に時間を要する場合、支給時期が遅くなる場合がございます。)

※今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。

 

支給手続きについて

(ア)令和6年1月1日において箱根町で個人住民税が課税されている方宛てに、8月6日に支給案内と確認書および返信用封筒を個別に送付しています。必要事項を確認・記入して返送してください。

 ※確認書に記載された内容を必ず確認してください。

  ・振り込み口座に誤りがないか

   ※町が把握している口座情報を記載しています。口座情報に変更が無ければ、口座番号等の記入と添付書類は不要です。(口座情報の記載が無いまたは変更を希望する場合は、口座情報が分かる通帳等の写しの添付が必要です。)

  ・【重要】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しの添付が必要です。

 ※添付書類が不足している場合、不足している書類を町へ提出していただく必要があるため、支給までさらに時間を要しますので、記載事項について必ず確認してください。

 ※確認書は、住民登録の住所地に送付いたします。病院や施設に入院・入所などのご不在の場合は、転送などの手続きをお願いいたします。

 

(イ)令和6年1月2日以降に転出した方は、箱根町に住民登録が無いため、確認書送付先変更届の提出が必要となることがあります。

 ※下記、確認書送付先変更届に必要事項を記入の上、添付書類と併せて郵送または福祉課窓口へ直接提出してください。(マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の添付が必要です。添付書類が不足している場合、不足している書類を町へ提出していただく必要があるため、支給までさらに時間を要しますので、記載事項について必ず確認してください。

※申請に必要な書類について

 ・箱根町定額減税調整給付金確認書送付先変更届

  確認書送付先変更届(PDF/286KB)  

 ・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

 

申請期限は、令和6年10月31日(木)までとなります。(当日消印有効)

 

注意事項

※振込日は支給決定通知と併せて通知します。

※個々の事情等によっては、別に必要書類の提出をお願いする場合があります。

※代理受領を希望される場合は、本人と代理人両方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しの添付が必要です。

※未申告の方は、支給対象となる可能性がありますので、申告をしてください。

※虚偽の申請により不正に給付金を受給したことが発覚した場合、給付金を返還していただきます。また、詐欺罪(懲役10年以下の懲役刑に処される)に問われる可能性があると判断した場合、警察に通報する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

DV等により避難をしている方への対応について

 家族や配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。給付金をご自身が受給できる可能性がありますので、避難先に住民票を移していない場合は、申請方法等について町にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

福祉課地域福祉係(0460-85-7790)

受付時間 :午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く

郵送先住所:〒250-0398 箱根町湯本256番地 箱根町福祉部福祉課地域福祉係(箱根町定額減税調整給付金担当)

 

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

※給付金の受取のために、町や都道府県・内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

※自宅や職場などに町や都道府県・内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便・メールがあった場合は、家族や友人、消費生活センター、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

お問い合わせ先