箱根町デジタルを活用したまちづくり推進条例(2024年7月1日施行)

 町は新たなデジタル技術などを積極的に活用することで業務効率化を図り、「す べての町民(※)のwell-being(幸せ)な生活」の実現を目指します。 この目標を実現するためには、関わる町民の皆様のご協力が必要不可欠です。 そのため、町と町民の双方が共通認識のもと互いに協働・連携し、デジタル化の 推進に取り組むことを定めた「箱根町デジタルを活用したまちづくり推進条例」 を制定しました。

※本条例における「町民」は、町内に住所を有する者、別荘を有する者、町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び活動するものと定義して
います(住民自治の最高規範である「箱根町自治基本条例」と同様)。

 箱根町デジタルを活用したまちづくり推進条例(PDF/104KB)

 

条例イメージ

(1)基本理念

  • 全ての町民がデジタル化の恩恵を受けることにより、日常生活等の課題を解決し豊 かに暮らすことのできる、誰一人取り残されない、あたたかい社会を目指します。
  • デジタル化の推進は、財政上の持続可能性を勘案して行います。
  • 個人情報及び個人のプライバシーの保護に配慮します。

(2)基本原則

  • 全ての町民がデジタル化の恩恵を受けることができるよう配慮します。
  • 町民の利便性等の向上が図れるよう考慮し、柔軟かつ継続的な改善に取組みます。
  • 限られた人的資源を有効活用し、行政サービスの更なる向上を図ります。

(3)町の責務

  • 町は基本理念にのっとりデジタル化の推進を効果的に実施します。

(4)町民の役割

  • 町民はデジタル化の推進に関する理解と関心を深めていただくとともに、町と協働、 連携し自らの幸福な幸せの実現に努めていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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