かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)
かながわ障害者等用駐車区画利用証制度について
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。
利用証の交付基準等
県内にお住まいの歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。
| 区分 | 交付基準 | |
|---|---|---|
| 身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 
| 聴覚障害 | 3級以上 | |
| 平衡機能障害 | 5級以上 | |
| 肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
| 肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
| 肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
| 脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 | |
| 脳原性運動機能障害(移動機能) | 6級以上 | |
| 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
| 知的障害者 | A2以上 | |
| 精神障害者 | 1級 | |
| 難病患者 | 
            特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者  | 
      |
| 高齢者等 | 要介護1以上 | |
| 妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
| けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 | |
※ 記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。
申請方法
申請書を記入の上、福祉課窓口へ持参または郵送してください。(申請書を窓口で記入することも可能です。)
申請の際は、利用証の交付基準等に該当することがわかる書類を持参または写しを同封してください。
お問い合わせ先
															更新日:2024年11月1日
														




