※令和7年1月7日に内容を更新しました。

この度、令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

箱根町では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被害状況をふまえ、箱根町町税条例第6条の規定により、「富山県または石川県に住所等を有する納税義務者」にかかる町税の申告・納付等の期限を当面の間延長しています。

災害により、納付が困難になった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、相談してください。詳しくは「納付相談について」のページを確認してください。

 

対象地域

対象地域一覧

 

都道府県名 地域 期限
富山県 富山県全体 令和6年7月31日まで
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 令和6年7月31日まで

 

都道府県名 地域 期限
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町 令和7年1月31日まで

※石川県輪島市、珠州市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町については、引き続き期限が延長されているため除きます。

 

対象となる納税義務者・税目

納税義務者

(個人)上記の対象地域に住所、居所を有する納税義務者

(法人)上記の対象地域に主たる事務所または事務所を有する納税義務者

税目

全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税ほか)

※ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限にかかる町税に限ります。

※国税に関する期限等については、富山県及び石川県のうち、一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠州市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町)を除き、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する期限について、令和6年7月31日までとされました。また、石川県の七尾市、羽咋郡志賀町の令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する期限について、令和7年1月31日までとされました。なお、期限を定めていない一部地域に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかは、今後、被害者の状況にも十分配慮して検討するとされています。

 

対象となる期限と延長内容

⑴上記の対象地域の期限が「令和6年7月31日まで」と記載の地域は、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を、令和6年7月31日まで延長します。

⑵上記の対象地域の期限が「令和7年1月31日まで」と記載の地域は、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を、令和7年1月31日まで延長します。

⑶石川県輪島市、珠州市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町については、今後の被災状況等を踏まえ、延長後の期限が決定される予定です。

 

関連ページ

【以下、令和7年1月7日追加】

総務省 令和6年能登半島地震による被災納税者に対する期限 の延長について(通知)(令和6年12月9日)

国税庁 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の 石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における終了について

神奈川県 令和6年能登半島地震の被災地域における県税に関する申告期限等の延長

 

【以下、令和6年6月28日追加】

総務省  令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について(通知)(令和6年1月9日)

総務省 令和6年能登半島地震による被災納税者に対する期限の延長について(通知)(令和6年6月14日)

国税庁 令和6年能登半島地震に関するお知らせ

神奈川県 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

 

~以下、令和6年2月16日時点の内容になります~

対象となる納税義務者・税目

納税義務者

(個人)富山県または石川県内に住所、居所を有する納税義務者

(法人)富山県または石川県内に主たる事務所または事務所を有する納税義務者

※富山県か石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

税目

全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税ほか)

※ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限にかかる町税に限ります。

 

延長後の期限

今後の交通網や通信網等の復旧状況を勘案して、別途指定します。

なお、延長後の期限は、延長の対象となる各納税義務者に個別に通知するとともに、このページでもお知らせする予定です。

 

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