妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された、「妊婦のための支援給付」及び
児童福祉法に創設された、「妊娠等包括相談支援事業(旧:伴走型相談支援)」を実施します。
※「箱根町出産・子育て応援給付金」は、令和7年3月で終了し、「妊婦のための支援給付金」へ変わりました。ご案内チラシ(744KB)
妊婦支援給金
妊娠や出産をされた方に、現金を給付します。
申請の方法は、妊娠・出産それぞれの時期に行う面談等の際にご案内します。
対象者
次のいずれかに該当する方
・令和7年4月1日以降に妊娠届出時面談を受けた妊婦の方
・令和7年4月1日以降の流産された方で、妊婦支援給付金(認定時)を申請された方
給付額
妊婦支援給付金(認定時)
妊娠1回につき50,000円
妊婦支援給付金(届出時)
お子さん1人につき50,000円
申請期限
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年以内
妊婦支援給付金(届出時)
出産予定日の8週間前を起算日として2年以内
※流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関において確認された日を起算日として2年以内
申請方法
令和7年4月1日以降に妊娠届出時面談を受けた妊婦の方または出産された産婦の方
妊婦支援給付金(認定時)
妊娠届出時面談の際に申請方法をご案内します。
妊婦支援給付金(届出時)
新生児訪問・乳幼児全戸訪問時の面談の際に申請方法をご案内します。
流産や人工妊娠中絶、死産になられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方
令和7年4月1日以降に胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も申請していただけます。
申請方法をご案内いするため、子育て支援課までご連絡ください。
※母子手帳の交付を受けていない(妊娠の届出をしていない)方も申請していただけます。その場合は、医師による妊娠証明書(診断書)が必要です。