令和5年6月2日に戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和 5 年法律第 48 号。以下「改正法」と言います)が成立し、同月 9 日 に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。 改正法は、令和 7 年 5 月 26 日に施行されます。

 

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
           令和7年(2025年)5月26日以降
 
 本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の通知」が届きます。
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 通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認下さい。
 箱根町は7月中に発送する予定です。
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 通知の内容を確認していただき、振り仮名が誤っている場合のみ、
令和8年5月25日までの間に届出をしてください。
 
 〇振り仮名が正しい場合の届出は不要です。
 〇届出の方法は、次のいずれかです。
  1、オンライン(マイナポータル)での届出
  2、郵送
  3、お住まいの市区町村窓口
 〇制度開始後に出生届や帰化など初めて戸籍に記載される方については、
  同時に振り仮名が記載されることになります。
 
 詳しくは、法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

 ご不明な点等につきましては、町民課窓口係まで問い合わせください。

 照会先 町民課窓口係 ☎0460-85-7160

 

お問い合わせ先