箱根町定額減税不足額給付金のご案内
お知らせ
(8月1日)受け取り方法の案内を追記しました。
(8月19日)【不足額給付1】および【不足額給付2】の申請書を掲載しました。
随時更新してまいりますので、最新の情報をご確認ください。
お電話による「自分は対象になるのか」「支給額はいくらか」等の具体的なお問い合わせに関してはお答えできませんので、ご了承ください。
※本給付金は国の政策です。制度の詳細は内閣府のお知らせでご確認ください。
※このページの情報は現時点のものです。今後、国の通達により変更となる場合があります。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点の住民票所在地)が箱根町であって、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)
【不足額給付1】※申請が必要な場合があります
令和6年度に実施した当初調整給付に際し、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算出したことなどにより、「令和6年分所得税額」および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」とに差額が生じた場合。
※確定した令和6年分の所得税額および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は対象にはなりません。
【受け取り方法】
町が支給要件を満たしていることが把握できた方へ、支給確認書を郵送しました。
詳細は通知をご確認ください。
【令和6年1月2日以降に転入された方】※該当する可能性の有無をご確認のうえ申請してください
令和6年中に他の市区町村や海外から箱根町に転入され、令和7年1月1日時点で住民票があった方で、下記不足額給付1の対象になる可能性がある方の例のいずれかに該当する方は、申請書に必要書類を添えて申請してください。
必要書類は申請書2ページ目の『提出書類』をご確認ください。※申請書(不足額給付1)(PDF/481KB)
●令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、以下の通りとなった
→「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった
●令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、以下の通りとなった
→「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった
●令和5年に所得はないが、令和6年分所得税が発生した
●令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じた
●令和5年の合計所得金額が1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ定額減税
しきれない額が発生した
●令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6
年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が生じた
次の支給要件をすべて満たす場合
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
→本人として定額減税の対象外である方
●税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
●いずれの低所得者向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得者向け給付の対象ではないこと
※「低所得者向け給付」とは次の3つです
→令和5年度非課税世帯への給付
→令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付
→令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付
【不足額給付2の支給要件をすべて満たす方】※該当する可能性の有無をご確認のうえ申請してください
令和7年1月1日時点で箱根町に住民票があり、上記【不足額給付2】の要件をすべて満たす方は、申請書に必要書類を添えて申請してください。
必要書類は申請書2ページ目の『提出書類』をご確認ください。※申請書(不足額給付2)(PDF/492KB)
支給額
【不足額給付1】
不足額給付時点の所要額ー当初調整給付時の所要額=不足額(不足する額は1万円単位に切り上げて給付します)
【不足額給付2】
原則として1人あたり4万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
問い合わせ先
福祉課地域福祉係(0460-85-7790)
受付時間 :午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
郵送先住所:〒250-0398 箱根町湯本256番地 箱根町福祉部福祉課地域福祉係(箱根町定額減税不足額給付金担当)
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
※給付金の受取のために、町や都道府県・内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。
※自宅や職場などに町や都道府県・内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便・メールがあった場合は、家族や友人、消費生活センター、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。