令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生いたしました。この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

1 林野火災注意報・林野火災警報について

    林野火災注意報

    林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。

    林野火災警報

    林野火災の予防上危険な気象状況となった場合に発令します。

2 林野火災注意報・警報の発令基準について

    林野火災注意報の発令基準

    1月から5月までの期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。

    ⑴ 前3日の合計降水量が1mm以下 かつ前30日の合計降水量が30mm以下

    ⑵ 前3日の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

    ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。

    林野火災警報の発令基準

    1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

3 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

    「林野火災注意報」が発令された場合は、町内全域において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)

    「林野火災警報」が発令された場合は、町内全域において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)

    ※火の使用制限は以下のとおりです。

    ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。

    ⑵ 煙火を消費しないこと。

    ⑶ 屋外で火遊び又はたき火をしないこと。

    ⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物質その他可燃物の附近で喫煙しないこと。

    ⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、町長が指定した区域内に

     おいて喫煙をしないこと。

    ⑹ 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。

4 林野火災注意報・警報の発令時、「火の使用制限」に従わなかった場合について

    林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報

   は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

    林野火災注意報・警報が発令された場合、町防災行政無線による放送と電子媒体での周知、消防車両を活用した巡回広報及び町ホームペ

   ージ等での広報により、周知します。

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