就職、留学等に伴い団体で箱根町へ転入の手続きを行う場合、手続きの完了までに長い時間がかかります。

団体(3人以上)で来庁する場合には、事前に町民課窓口係まで連絡の上、ご相談ください。

特に国外から転入の中長期在留者の方のお手続きはお時間がかかりますので、事前連絡のご協力と12:00~13:00の間は、窓口対応可能な職員に限りがあるため、お待たせいたしますのでご了承ください。

※中長期在留者の方がご家族で国外転入等される場合、世帯主との続柄(夫・妻・子)を証明する原本(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書・家族関係証明書・婚姻証明書)及び日本語訳文が必要となります。

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