令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育権などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

 

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

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