【令和8年7月1日受付開始】省エネ設備等更新促進補助金
町内中小企業等が使用している機械設備や機器をより電力や燃料等の効率が高いものに更新することを促し、環境先進観光地として地球にやさしい社会づくりに寄与するとともに、高騰する電力、燃料価格への負担を軽減するため、町内 中小企業等の方々が設備を更新するために要した経費の一部を補助します。
補助概要
補助対象者
- 町内に事業所等を有する中小企業者、小規模企業者または個人事業主であること。
- 個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう 。)でなく、かつ、代表者及び役員が暴力団員でないこと。
※同一の申請者による補助金の交付申請は、1回を限度とします。
すでに令和4年10月25日から令和5年1月31日の期間内に箱根町省エネ設備等更新促進補助金の交付申請をした方は対象外となります。
補助対象設備
- 自らの事業で使用している設備(電力や燃料等を使用するもの)を省エネルギー・高効率(※)となる設備へ更新するもの。
- 現在使用している設備と同程度の規模、仕様であること。
- 町内の事業所等に設置し、使用する設備であること。
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令和8年7月1日から令和9年2月28日までに更新する設備であること。
※町の交付決定前に契約、発注または購入したものは補助対象外となりますので、ご注意ください。
※省エネルギー・高効率
次の 1 から 3 のいずれかに該当する設備が対象となります
- 省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づいて定められた令和8年4月1日時点で有効の省エネ性能の目標基準の達成率100%以上を達成するもの
- メーカーが発行するカタログ等で消費電力・消費燃料等が既存設備と比較して10%以上の省エネ改善効果があると確認することができるもの
- 10年以上前に製造された既存設備を更新するもの
補助対象設備の例
- LED照明器具
- 高効率空調設備
- 業務用冷蔵庫等(冷蔵庫、冷凍庫など)
- 業務用厨房機器
- ボイラー、給湯設備
※次の経費は補助対象外となります
- リース品、レンタル品
- 現在使用している設備の処分費
補助率
補助対象経費の2/3以内
補助限度額
50万円 ※千円未満切捨て
よくある質問 Q&A ※申請前に必ずご確認ください!
補助対象設備や申請方法などについてよくある質問(Q&A)をまとめましたので、申請をする前に必ずご確認ください。
Q&A 省エネ設備等更新促進補助金 [557KB pdfファイル]
申請方法
申請期間
令和8年7月1日から令和9年2月1日まで
※予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
変更申請
交付決定後、申請内容に変更があった場合、提出してください。
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箱根町省エネ設備等更新促進補助金変更申請書(第4号様式) [40KB docxファイル]
箱根町省エネ設備等更新促進補助金変更申請書(第4号様式) [82KB pdfファイル]
- 変更した内容が分かる書類
実績報告
交付決定を受け、補助対象設備の納品、支払等が完了しましたら、すみやかにご提出ください。
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箱根町省エネ設備等更新促進補助金実績報告書(第6号様式) [39KB docxファイル]
箱根町省エネ設備等更新促進補助金実績報告書(第6号様式) [69KB pdfファイル]
- 補助対象経費全額の支払い完了を証明する書面の写し(領収証など)
- 取得した補助対象設備を事業所(店舗)内に設置したことが分かる写真
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箱根町省エネ設備等更新促進補助金交付請求書(第8号様式) [40KB docxファイル]
箱根町省エネ設備等更新促進補助金交付請求書(第8号様式) [72KB pdfファイル]
~ 国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用した事業です ~
お問い合わせ先
更新日:2026年5月1日




