箱根町地下水保全要綱」とは?

 「地下水」は、町民の生活や事業活動、地域の自然を支えるみんなの共有財産です。

 一度減った地下水は、すぐには元に戻りません。くみ上げが集中したり、涵養が追いつかないと渇水し、また、観光と地域生活の基盤であり、箱根ブランドを支える不可欠な要素である「温泉」にも多大な影響を及ぼします。

 限りある資源を守り、将来にわたり安心して使えるように、地下水の保全と適切な管理を行うため、「箱根町地下水保全要綱」を制定しました。

箱根町地下水保全要綱 本文
箱根町地下水保全要綱(PDF/131KB)

 

 地下水の採取に関する各種届出について

(1) 新たに井戸を設置するとき もしくは 井戸の構造等を変更するとき

新たに井戸を設置するとき

 新たに井戸を掘削し設置しようとする場合は、以下の7つの項目に″適合″もしくは″遵守″したうえで、井戸ごとに、地下水採取協議書(以下、協議書)により事前に町と協議していただく必要があります。  

⑴ 地下水の使用目的が必要かつ適当であること。

⑵ 用途上、水道水又は河川水若しくは雨水等をもって代えることが著しく困難であること。

⑶ 地下水採取予定地の半径150メートル以内にある源泉所有者に同意を得ていること。

⑷ 吐出口の断面積が22平方センチメートル以下であること。

⑸ 地下水の使用水量が把握できる箇所に量水器を設置し、計量法(平成4年法律第51号)に基づいた管理をすること。

⑹ 町の地下水の水源を涵養するための施策に協力すること。

⑺ 障害が発生した場合は、必要な措置を講じること。

 

井戸の構造等を変更するとき

 既に所有している井戸に"変更″が生じる際も協議が必要です。

 "変更″には「井戸の増掘」「使用目的の変更」「汲み上げポンプの更新」などが挙げられます。

※ 新たな井戸の設置や井戸の構造変更を行う際は、温泉が湧出する恐れがあるため、計画段階で相談窓口である「神奈川県小田原保健福祉事務所 温泉課」へご連絡ください。

 

協議に必要なもの

 協議を希望する方は協議書に記載いただき、添付書類をご準備いただき、お問い合わせください。

地下水採取協議書

(第1号様式)

PDF(55KB) 記載例(第1号様式)
Word(26KB)

【添付書類】

  1. 井戸の構造図
  2. 井戸の設置場所を示す図面並びに近隣の井戸及び源泉の位置を示す図面(半径 150mの範囲)
  3. 井戸の設置場所から半径150mの範囲内にある源泉所有者の同意書の写し
  4. ポンプの特性表又は近似値特性表

 

井戸の設置工事が完了したとき

 協議書による協議を経て着手した工事が完了した場合、井戸設置工事完了届の提出が必要です。

井戸設置工事完了届

(第2号様式)

PDF(54KB) 記載例(第2号様式)
Word(26KB)

【添付書類】

  1. 井戸の構造図
  2. 井戸及び量水器の写真
  3. 井戸の設置場所を示す図面
  4. ポンプの特性表又は近似値特性表
  5. 柱状図などの地盤情報

 

(2)井戸を継承したとき

 前の井戸の所有者から井戸を譲り受け(売買も含まれる)又は相続、合併若しくは分割により取得した方は、井戸継承届の提出が必要です。

井戸継承届

(第3号様式)

PDF(54KB) 記載例(第3号様式)
Word(26KB)

【添付書類】

  1. 井戸の構造図
  2. 井戸の設置場所を示す図面
  3. ポンプの特性表又は近似値特性表
  4. 柱状図などの地盤情報

 継承後に「使用目的の変更」や「汲み上げポンプの更新」等を行う場合は、併せて協議書(変更)の提出により協議ししてください。

 

(3)井戸を廃止したとき

 井戸を廃止した場合は井戸廃止届の提出が必要です。

井戸廃止届

(第4号様式)

PDF(72KB) 記載例(第4号様式)
Word(25KB)

 廃止する場合には、必ず適切な方法で埋戻しをしていただき、廃止した井戸周辺の水環境に悪影響を与えない処置を講じてください。

 

地下水採取量の報告について

 以下に該当する方については、毎年1月末日までに、前年の1月1日から12月31日までに採取した地下水の量等を地下水採取量等報告書により報告することが必要となります。

  • 令和9年1月1日以降に新たに井戸を設置した方
  • 令和8年12月31日以前に既に井戸の設置が完了しているが、「1日当たりの平均的な地下水の採取量が50立方メートル以上」の井戸を所有している方

 

地下水採取量等報告書

(第5号様式)

PDF(47KB) 記載例(第5号様式)
Word(25KB)

 

(注意)直近で報告が必要となる期間は、令和9年中(令和9年1月1日から12月31日まで)の分からとなります。該当する方につきましては、令和10年1月末日までに提出が必要となります。

 

Q&A

Q.この要綱は何のために作られたのですか?

A.これまで、新たな井戸の設置や構造変更等については、開発事業指導要綱に基づき必要な配慮事項等を個別にご説明してきました。今回、地下水の保全に関する事項を独立した要綱として整理することで、ルールをより明確にし、分かりやすく示すこととしました。

 また、皆さまからご提出いただく「地下水採取量等報告書」を取りまとめることで、町内で地下水がどのくらい揚水されているかを把握する仕組みを整えました。

 今後はこうした情報をもとに、地下水を守るための取り組みをより一層進めるため、町内の水の流れや収支を明らかにするための基礎資料として活用していきます。

 

Q.温泉井はこの制度の対象ですか?

A.対象ではありません。温泉関係については、「神奈川県小田原保健福祉事務所 温泉課」にお問い合わせください。

 

Q.協議書を提出してから結果はどのくらいで通知されますか?

A.1ヶ月程お時間をいただきます。

 

Q.第4条第1項(2)「水道水又は河川水若しくは雨水等をもって代えることが著しく困難であること」とは具体的にどのようなことですか?

A.「井戸の設置場所が公営水道の給水布設外に位置しており水道が引けない」という事情などが挙げられます。

 

Q.第4条第1項(3)「予定地から半径150メートル以内にある源泉所有者の同意」は必ず必要ですか?

A.新規で井戸を設置し、採水を開始した場合、周辺に存在する他者が所有する源泉(井戸や湧水)に対して、取水量の減少などの影響が考えられます。この規定はあらかじめ民間トラブルを未然に防ぐために定めています。

 予定地から半径150mの範囲については、聞き取りなどにより調査していただき、既に採水を行っている方から同意を得てください。

 なお、影響が生じた際の補填等の協議についても、「地下水は町民の共有財産」であることを念頭に置き、当事者間において対応していただくようにお願いします。

 

Q.第4条第1項(4)「吐出口の断面積が22平方センチメートル以下」は吐出口の口径(内径)に換算するとどうなりますか?

A.吐出口の口径(内径)に換算すると「直径5センチメートル以下」もしくは「2インチ以下」となります。

 

Q.第4条第1項(7) 「障害」とは、何が想定されますか?

A.「井戸掘削時の埋設物の損傷」や「井戸掘削時や地下水採取時の周辺井戸の水位及び水温低下」、「自噴による周辺環境の悪化」、「温泉の湧出」などが挙げられます。

 

Q.第13条「地下水の多段階の利用」とは具体的にどのようなものが挙げられますか?

A.お風呂や洗濯などに使った水を草木の散水に利用することなどが挙げられます。

 

Q.附則「1日当たりの平均的な地下水の採取量が50立方メートル以上の井戸」をリットルに換算するとどのくらいの量になりますか?

A.1立方メートル/日は1,000ℓ/日となります。

「1日当たりの平均的な地下水の採取量が50立方メートル以上」を言い換えると「1日当たりの平均的な地下水の採取量が50,000リットル以上」となります。

 なお、一般的な家庭用の浴槽は約200リットルの水を使用します。

 

問い合わせ等について

 新たな井戸の設置や井戸の構造変更等のご相談の際は、あらかじめ要綱を確認のうえ、必要な書類をご準備してお越しください。

 なお、来庁される際は、あらかじめ下記問い合わせ先にご連絡いただき、日程の調整をしていただきますようお願いします。

お問い合わせ先