令和8年熊本地震に係る町税の申告・納付等の期限の延長について
この度、令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
箱根町では、熊本地震による被害状況をふまえ、箱根町町税条例第6条の規定により、「熊本県に住所等を有する納税義務者」にかかる町税の申告・納付等の期限を当面の間延長しています。
災害により、納付が困難になった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、相談してください。詳しくは「納付相談について」のページを確認してください。
対象地域
熊本県八千代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町
対象となる納税義務者・税目
(個人)上記の対象地域に住所、居所を有する納税義務者
(法人)上記の対象地域に主たる事務所または事務所を有する納税義務者
※上記の対象地域に住所等を有しない方についても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、申請により期限を延長できる場合があります。
税目
全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税ほか)
対象となる期限と延長内容
令和8年7月28日以降に到来する申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付または納入に関する期限。
なお、延長後の申告・納付等の期限については決定次第お知らせします。
関連ページ
総務省 令和8年熊本地震による被災者に対する申告等の期限の延長について(通知)(令和8年8月12日)
お問い合わせ先
更新日:2025年1月7日




