令和9年3月2日から、狂犬病予防法施行規則の一部が改正されます。

(1) 注射済票の交付時期の変更(3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止)

今までは、3月2日から3月31日に接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、その規定が廃止されます。
そのため、令和9年3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票の交付となります。


※令和8年3月2日から3月31日の間に予防注射を受けていた方は、次回の接種時期に注意が必要となります。​
※当町においては、同一年度の注射済票の多重交付はいたしません。

(2) 狂犬病予防注射の通年接種が可能

毎年4月1日~6月30日に狂犬病予防注射を受けさせなければならないとしていた規定が廃止になります。
今回の改正により、この期間の定めがなくなり、法律上は年間を通して予防注射を受けることができるようになります。
ただし、今回の変更によって、予防注射を受ける時期を変更する必要はありません。
飼い主の皆様には、これまでどおり、毎年1回、同じ時期を目安に狂犬病予防注射を受けさせていただきますようお願いします。

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