家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したときには、税務課や法務局での手続きが必要になります。
取り壊した家屋が、登記または未登記の家屋なのかご確認のうえ手続きをお願いします。
登記家屋
法務局で「滅失登記」をしてください。
詳しくは、法務局にお問い合わせください。
横浜地方法務局 西湘二宮支局:0463-70-1102
未登記家屋
町に「家屋滅失届」をご提出ください。
提出書類
⑵ 解体証明書(解体業者が発行します)
⑶ 写真(取り壊し前・中・後)
注意
次の場合は、税務課に必ずご連絡ください。
⑴ 滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるとき
⑵ 未登記家屋を年末に取り壊したとき
ご連絡がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが税務課や法務局で手続きをしていただくことで、翌年度から取り壊した家屋は課税されません。
お問い合わせ先
更新日:2026年10月27日




