納税通知書の送付先変更について
納税通知書の送付先を変更するには、税務課への届け出が必要です。
以下のとおり、変更する理由に応じて書式が異なりますので、ご注意ください。
送付先の変更
引っ越しなどにより送付先を変更する場合は「納税通知書送付先変更届」をご提出ください。
提出書類
相続人代表者を定める場合
「相続人代表者」とは、亡くなられた方名義の固定資産税についての書類(納税通知書など)の送付先となる方です。
相続登記が完了するまでの間、亡くなられた方名義の納税通知書などは、亡くなられた方に代わり相続人代表者に送付します。
相続人代表者を定める場合は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
提出書類
・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(Word/22KB)
納税管理人の設定
「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方のことです。
納税義務者の承認を得て、納税管理人の設定・変更・廃止をする場合は、用途に応じた書類を提出してください。
提出書類
⑴ 新たに申告する場合
⑵ 変更する場合
⑶ 廃止する場合
共有固定資産代表者の指定(変更)
共有の固定資産に関する納税義務者の代表者を指定(変更)した場合は、「共有固定資産代表者指定(変更)届」を提出してください。
提出書類
各種書類の届け出方法
⑴ 窓口
本庁舎2階の税務課で受け付けています
⑵ 郵送
〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256 箱根町役場 税務課 宛
⑶ 町公式LINE(納税通知書送付先変更届のみ)

お問い合わせ先
更新日:2026年10月27日




