町では、平成14年に制定した箱根町個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保を図ってきましたが、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月1日から全国共通のルールが適用されることとなりました。
 そのため、箱根町個人情報保護条例は廃止し、新たに箱根町個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)を制定するなど所要の例規整備等を行いました。今後は、法及び条例等により、個人の権利利益の保護及び個人情報の適正な取扱いの確保を図ります。

 

個人情報保護制度とは

 町が保有する個人情報の取扱いに関して必要な事項を定め、個人情報の適正な利用による町政の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

 

定義

個人情報(法第2条第1項)

 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
  • 個人識別符号が含まれるもの

個人識別符号(法第2条第2項)

 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいいます。

  • 身体の特徴をデータ化したもの(DNAデータ、静脈データ、指紋・掌紋データ等)
  • 特定の個人に割り当てられた番号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー等)

保有個人情報(法第60条第1項)

 職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして町が保有しているものです。ただし、行政文書等に記録されているものに限ります。

 

個人情報の適正な取扱い

保有の制限(法第61条第1項)

 個人情報を保有するに当たっては、所掌事務又は業務を行うため必要な場合に限ることとし、かつ、その利用目的をできる限り特定します。

安全管理措置(法第66条第1項)

 箱根町の保有する個人情報の安全管理のための措置に関する規程に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理を図ります。

利用及び提供の制限(法第69条)

 法令に基づく場合を除き、原則として、利用範囲を超えた保有個人情報の利用又は外部への提供を行いません。

個人情報ファイル簿の作成及び公表(法第75条第1項)

 法に基づき作成及び公表が必要な個人情報ファイル簿は、次のとおりです。

個人情報取扱事務の登録(法施行条例第3条)

 個人情報を取り扱う事務について、その保有や利用の状況等を記録した個人情報取扱事務登録簿を備えることとしています。この登録簿は、役場本庁舎3階の総務防災課で閲覧できます。

 

保有個人情報の開示請求等の権利

開示請求(法第76条)

 どなたでも、町が保有する自己を本人とする個人情報について、開示を請求することができます。

訂正請求(法第90条及び法施行条例第7条)

 どなたでも、町が保有する自己を本人とする個人情報の内容に事実の誤りがあると認めるときは、訂正を請求することができます。

利用停止請求(法98条及び法施行条例第8条)

 どなたでも、町が保有する自己を本人とする個人情報の取扱いが法に違反していると認めるときは、利用の停止若しくは消去又は提供の停止を請求することができます。

 

保有個人情報の開示請求等について

請求の方法

 次のいずれかの請求書に必要事項を記入して、役場本庁舎3階の総務防災課に提出してください。
 なお、請求の際に本人確認をしますので、運転免許証や住民基本台帳カードなど顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。

 ※様式は箱根町長宛になっていますので、請求する実施機関宛に修正して使用してください。

請求に対する決定(法施行条例第5条、法第94条及び第102条)

 開示請求があった場合は14日以内に、訂正請求又は利用停止請求があった場合は30日以内に決定し、お知らせします。ただし、期間内に決定ができない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
 また、開示請求があった保有個人情報に法第78条第1項の不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を開示しない場合があります。

※決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日から3月以内に審査請求をすることができます。

費用(法施行条例第4条及び箱根町個人情報の保護に関する法律施行細則第4条)

  • 開示請求に係る手数料は無料です。
  • 写しの交付に要する費用は次のとおりです。
区分 単価
写しの作成に要する費用 普通複写機による単色刷りの場合 A3版まで 20円
A3版を超えA0版まで 100円
普通複写機による多色刷りの場合 50円
光ディスクへの複写の場合 70円
その他の方法による場合 実費
写しの送付に要する費用 実費

※用紙の両面に印刷された写しについては、片面を1枚として算定します。

電磁的記録の開示の方法(法第87条第1項及び箱根町個人情報の保護に関する法律施行細則第3条)

 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいいます。)に複写した物(以下「複写物」といいます。)を町長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とします。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他町長が適当と認める方法により行うものとします。

 

 

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