国民保養温泉地とは

温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)に基づき温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効用が十分に期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を環境大臣が指定するものです。昭和29年以来、全国で91箇所が指定されており、今回の芦之湯温泉で92箇所、神奈川県では第1号となります。

指定日

平成27年5月1日

指定状

指定区域

27.22ha(別添図面のとおり)

基本方針

芦之湯地区においては、周辺の自然と調和しつつ地域の歴史・文化を活用し、保養・休養の場として来訪者にとって、より魅力のある温泉地を目指していくものです。

  1. 芦之湯温泉の豊かな自然環境を活用した事業を行う。
  2. 芦之湯温泉の施設の整備は、安全性・利便性・高齢者及び障害者に配慮し、周辺の自然及び景観と調和のとれたものとする。
  3. 芦之湯温泉の閑静な温泉街を保全し、温泉利用者の滞在推進に向けて、より風情ある雰囲気を醸成する。
  4. 芦之湯温泉とその周辺の歴史・文化・風土を継承して活用していく。

芦之湯国民保養温泉地計画

関連施設

芦之湯温泉入口

お問い合わせ先