箱根町経営安定緊急融資(新型コロナウイルス感染症関連)
経営安定緊急融資
■印紙税の非課税措置について
新型コロナウイルス感染症に係る箱根町経営安定緊急融資については、印紙税の非課税措置の対象となります。
これにより、本融資を利用する際に金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。
また、既に印紙税を納付している場合には、税務署から還付を受けることができます。詳細は国税庁ホームページ[外部ページへリンク]をご覧ください。
対象者
- 町内の事業者(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
- 町税に滞納がないこと
- 災害等により令和2年2月から申請日の属する月の前月までの任意の1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少していて、当面の資金を必要とする者
- 令和4年9月30日までに本融資の申し込みをし、融資実行された者
※別に金融機関や信用保証協会による審査があります。
資金用途
運転資金・設備資金
※同一の取扱金融機関の借換えに限り、本融資から本融資への借換えが可能です。
※借換えることができるのは、1回限りです。
融資限度額
5,000,000円
融資利率
年利1.4%[固定]
融資期間
5年(6ヶ月以内の元金据置期間を含む)
申込期限
令和5年3月31日
信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要です。
信用保証料補助
100%(100円未満切捨)
利子補給
100%(補給期間3年、100円未満切捨)
※毎年1月1日から12月31日までに支払った利子を補助しますので、毎年必ず申請をしてください。
利子補給の申請については、こちらのページを確認してください。
取扱金融機関
さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行
申請方法
次の書類を役場観光課に提出してください。
- 箱根町経営安定緊急融資申込書兼認定書(第1号様式)2部
箱根町経営安定緊急融資申込書兼認定書(第1号様式) [113KB pdfファイル] - 役員等氏名一覧表(第2号様式)1部 ※個人事業主は不要
役員等氏名一覧表(第2号様式) [73KB pdfファイル]
※1、2の様式は観光課または取扱金融機関にあります。 - 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は住民票)1部 ※発行後6か月以内のコピーでも可
※個人事業主で、町外在住の場合は確定申告の写し2期分 - 印鑑証明書 1部 ※発行後6か月以内のコピーでも可
- 営業許可証の写し 1部 ※営業許可の不要な業種を除く

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登録日: 2020年4月17日 /
更新日: 2022年12月27日