対象者:障害者手帳をお持ちの方(同程度の障がいがあると認められる方)、難病患者等、障がい児
※障がい福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません。

 

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。 

自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

 

地域相談支援

地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がい者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

 

計画相談支援

サービス利用支援 障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 

 

障害児通所支援

児童発達支援 障がいのある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うサービスです。

医療型児童発達支援 障がいのある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。

放課後等デイサービス 学校通学中の障がいのある児童を通所させて、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援 保育所等に通う障がいのある児童について、通い先の施設等を訪問し、障がいのある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。

 

障害児相談支援

障害児相談支援 障害児通所支援の給付決定に先立って障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」及び、通所支援開始後に「継続障害児支援利用援助」を行います。

 

※障がい児が対象のサービスについては、ほかに障害児入所支援があります。障害児入所支援については小田原児童相談所(外部リンク)にご相談ください。

 

障がい福祉サービス事業所に関する情報は、次のホームページでご覧いただけます。
障害福祉情報サービスかながわ(外部リンク)

 

地域生活支援事業

主な事業は次のとおりです。

意思疎通支援事業 聴覚・言語機能などの障がい者が、公共機関や医療機関などへ行く際に必要に応じて手話通訳者や要約筆記者を派遣します。なお、派遣を希望する場合は実施日の15日前までに申請する必要があります。

日常生活用具給付事業

移動支援事業 移動が困難な障がい者等に、屋外での外出の支援を行います。

日中一時支援事業 障がい者等の家族の就労支援、家族が一時的に休息することを目的に、障がい者等の日中における活動の場を提供します。

地域活動支援センター 障がい者の自立を図り、生きがいを高めることを目的に、創作的活動、軽作業、日常生活訓練等を行います。
 

利用の手続き

福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障がい者の心身の状況や障がい者の方のサービスの利用意向を十分に把握した上で、支給決定を行います。なお、介護給付については障害支援区分認定を受ける必要があります。まずは下記担当課にご相談ください。

※サービスの利用に際しては、相談支援事業者等が作成する「サービス等利用計画」の提出が必要となりますので、下記担当課か、相談支援事業者へご相談ください。

 

サービスの利用についての相談は、毎月開催している出張福祉相談会もご利用いただけます。
出張福祉相談会 ( 町が委託している相談窓口の、おだわら障がい者総合相談支援センター クローバーの案内もこちらです。)

 

利用者負担額

利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
自己負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

 

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