緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業について
沿道建築物の耐震化事業について
大規模な地震が発生したときに、緊急車両の通行、救急活動人員や災害支援物資等の輸送を行う大動脈となる緊急輸送道路の機能を確保するために、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことが重要です。
町では、この緊急輸送道路となる沿道建築物の耐震化を図るため、耐震診断、設計、改修に要する経費の一部を補助します。
町民はもとより、観光者の生命を守り、迅速な災害復旧・災害復興のため、建築物を所有される皆さまのご理解とご協力をお願いします。
【町内の緊急輸送道路】
○国道1号(補助対象としては、箱根新道及び小田原箱根道路を除く)
○国道138号
○県道75号
【対象者・対象建築物】
1.対象建築物の所有者等であり、かつ町税等を滞納していない方。
2.個人にあっては暴力団員、法人にあっては暴力団および暴力団員でないこと。
3.既にこの要綱による補助金交付を受けていないこと。
4.昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
5.緊急輸送道路沿いに建てられた建築物であり、一定の高さ以上の建築物であること。
6.建築基準法等の法令に違反していないこと。
7.耐震診断の結果、倒壊する危険性があると判断されたもの。(耐震設計、耐震改修に限る。)
8.耐震改修設計を実施し、またその内容について、耐震判定委員会による判定を受けているもの。(耐震改修に限る。)
【一定の高さ以上の建築物】
町の補助概要について
沿道建築物耐震診断費補助制度
【補助額】
耐震診断に要する経費の2/3以内 建築物1棟につき、上限240万円。
※耐震診断に要する経費は、下記のいずれか低額のものとします。
(1) 実際の経費(見積額)
(2) 次の区分を合計した額
ア 面積1,000平方メートルまでの部分 3,670円/平方メートル
イ 面積1,000平方メートルを超えて
2,000平方メートルまでの部分 1,570円/平方メートル
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル
※算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
沿道建築物耐震設計費補助制度
【補助額】
耐震設計に要する経費の2/3以内 建築物1棟につき、上限240万円。
※耐震設計に要する経費は下記のいずれか低額のものとします。
(1)実際の経費(見積額)
(2)次の区分を合計した額
ア 面積1,000平方メートルまでの部分 3,670円/平方メートル
イ 面積1,000平方メートルを超えて
2,000平方メートルまでの部分 1,570円/平方メートル
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル
※算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
沿道建築物耐震改修費補助制度
【補助額】
耐震改修に要する経費の1/2以内 建築物1棟につき、上限1,000万円。(建替え又は除却を行う場合は、耐震改修費補助金相当分とします。)
※耐震改修に要する経費は下記のいずれか低額のものとします。
(1)実際の経費(見積額)
(2)51,200円/平方メートル
※算出した補助金額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
補助金の交付は、年度予算の範囲内とします。
【手続きの流れ】
補助金交付までのフロー(耐震診断).pdf [193KB pdfファイル]
補助金交付までのフロー(耐震設計).pdf [192KB pdfファイル]
補助金交付までのフロー(耐震改修).pdf [201KB pdfファイル]
※郵送による手続きをご希望の場合は下記のお問い合わせ先にご相談ください。
※ご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
町の補助金交付要綱・申請様式
・ 箱根町緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費補助金交付要綱(PDF/202KB)
・ 箱根町緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費補助金交付要綱関連様式(Word/49KB)
・ 箱根町緊急輸送道路沿道建築物耐震設計費補助金交付要綱(PDF/204KB)
・ 箱根町緊急輸送道路沿道建築物耐震設計費補助金交付要綱関連様式(Word/53KB)