箱根町の豊かで美しい自然景観、歴史性及び地域性豊かな魅力ある景観をいつまでも守り、育て、未来に継承するため、平成21年6月1日から景観法に基づく箱根町景観条例と景観計画を施行しました。
これにより、一定区域において一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設などを行うときは、あらかじめ町への届出が必要となります 。

1 届出の対象になる行為の規模の基準

届出が必要な区域

国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第2種特別地域(D区域に限る。)及び普通地域

届出が必要な行為と規模

(1)建築物

  1. 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が13m又は1棟の建築物の延べ面積(増築にあっては、増築後の1棟の建築物の延べ面積)が1,000m2を超えるもの
  2. 高さ13m又は1棟の建築物の延べ面積が1,000m2を超える建築物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該建築物の修繕等に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1を超えるもの

(2)工作物

次に掲げる工作物の新築、増築、改築若しくは移転(増築にあっては、増築後が次に掲げる工作物に該当する場合を対象とする。)又は外観を変更することとなる修繕等であって、当該工作物の修繕等に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1を超えるもの

  1. 門、塀、柵、垣(生垣を除く。)その他これらに類するもので、高さが3mを超えかつ長さが30mを超えるもの
  2. 擁壁その他これらに類するもので、高さが3mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さが15mを超えるもの
  4. 街路灯、照明灯その他これらに類するもので、高さが5mを超えるもの
  5. 橋梁、高架鉄道、高架道路その他これらに類するもので、長さ20mを超えるもの
  6. その他工作物で、高さが15mを超えるもの又は築造面積が1,000m2を超えるもの

(注)

イ 修繕等:建築物又は工作物の修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

ロ 建築物の高さ算定の地盤面:建築物が周囲の地盤と接する最も低い位置における水平面という。

ハ 見付面積:建築物の外壁若しくは屋根又は工作物の外装の一つの面における鉛直 投影面積をいう。

2 良好な景観の形成のための行為の制限

箱根町景観計画及び「箱根町景観計画について」を参照してください。

※郵送による手続きをご希望の場合は下記のお問い合わせ先にご相談ください。

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