• 特別徴収(年金からの天引き)
    4月・6月・8月・10月・12月・2月
  • 普通徴収(個人で納付)
    6月から3月まで毎月(10期割り)
令和6年度から令和8年度の介護保険料一覧表
保険料の所得段階 対象者 負担割合 保険料年額(円)
第1段階 生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税または世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と他の所得との合計が80万円以下

基準額×0.455
(基準額×0.285)

34,944円(21,888円) 

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と他の所得との合計が80万円を超え120万円以下

基準額×0.685

(基準額×0.485)

52,608円

(37,248円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と他の所得との合計が120万円を超過

基準額×0.690

(基準額×0.685)

52,992円

(52,608円)

第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入と他の所得との合計が80万円以下 基準額×0.9 69,120円

【基準】

第5段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入と他の所得との合計が80万円を超過 基準額 76,800円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 92,160円
第7段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.3 99,840円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.5 115,200円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.7 130,560円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.9 145,920円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.1 161,280円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.3 176,640円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 基準額×2.4 184,320円
  •  保険料の納付については、こちらを参照してください。

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