~箱根町内に空き家等をお持ちの方~

  箱根町空き家バンクに登録しませんか?

箱根町空き家バンクについて

 町内の空き家等を有効活用して、地域の活性化と定住の促進を図るために「箱根町空き家バンク」を創設しました。

 空き家等を売りたい人、借りたい人はぜひご相談ください。

 「箱根町空き家バンク」登録物件情報

空き家バンクとは

 箱根町内の空き家等の有効活用と定住人口増加を目的に、売りたい、貸したいと希望する空き家等を所有する方から物件情報を登録していただき、その情報を見て、買いたい、借りたいという希望者との橋渡しを箱根町と民間移住支援団体「ハコネステイル」が連携して行う制度です。

ご利用にあたっての注意事項

  • 登録料、掲載料は無料です。
  • 箱根町は物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は一切行いません。
  • 契約は宅地建物取引業者の仲介のもと行ってください。
  • 宅地建物取引業者の指定は行いませんので、選定は所有者の方が行ってください。
  • 宅地建物取引業者の紹介を行うこともできますので、ご相談ください。

登録方法

 空き家(売家、貸家)、共同住宅の空き室の場合

  「箱根町空き家バンク空き家等登録(新規・継続)申請書」を提出してください。

 売地(宅地として使用可能な土地)の場合

  「箱根町空き家バンク売地登録(新規・継続)申請書」を提出してください。

   提出に際してのお願い

 ・希望金額などを不動産業者に相談し、媒介を希望する場合は、記入できる範囲で記入し、「不動産業者の紹介を希望」と申請書の特記事項欄にご記入ください。

 ・既にご自身で不動産業者に媒介を依頼してある場合は、「業者名、連絡先」等を申請書の特記事項欄にご記入ください。

 ・「案内図」「平面図(間取り図)」「対象物件の写真」についても郵送か電子メール(web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp)で提出をお願いいたします。用意できない場合はご相談ください。

 

箱根町定住促進空き家活用奨励金交付制度

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを促進するとともに、空き家バンクの積極的な活用を促進するため、箱根町空き家バンクに物件を登録し、定住希望者に売買または賃貸した所有者に対し、奨励金を交付します。

対象者

 1. 定住する意思がある者(3親等以内の親族を除く)との間で、箱根町空き家バンクに登録した一戸建ての空き家を売買契約または賃貸借契約を締結したこと。

   2. 定住する意思がある者が当該空き家の所在地を住民票に記載されている住所としていること。

   3. 箱根町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと

   4. 町税等を滞納していないこと。

奨励金額

 ・売買契約を締結した場合5万円

 ・賃貸借契約を締結した場合15万円

申請方法

 空き家バンクに登録することが必須ですので、ご注意ください。

 ・箱根町定住促進空き家活用奨励金交付要綱(PDF/153KB)

 ・箱根町定住促進空き家活用奨励金交付申請書(Word/19KB)

 ・箱根町定住促進空き家活用奨励金交付申請書(PDF/63KB)

 ・誓約書兼同意書(Word/17KB)

 ・誓約書兼同意書(PDF/72KB)

 ・箱根町定住促進空き家活用奨励金交付請求書(Word/18KB)

 ・箱根町定住促進空き家活用奨励金交付請求書(PDF/61KB)

 

箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付制度

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを促進するとともに、空き家バンクの積極的な活用を促進するため、箱根町空き家バンクに物件を登録し、定住希望者に売買または賃貸するために空き家の家財道具等を処分する所有者に対し、交付金を交付します。

対象者

 1. 定住する意思がある者(3親等以内の親族を除く)との間で、箱根町空き家バンクに登録した一戸建ての空き家を売買契約または賃貸借契約を締結したこと。

 2. 定住する意思がある者が当該空き家の所在地を住民票に記載されている住所としていること。

 3. 箱根町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと

 4. 町税等を滞納していないこと。

対象となる経費

 ・家財道具等の処分手数料(箱根町環境センターでの処分に係る者に限る)

 ・特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器の処分手数料

 ・運搬車両の賃借料

 ・収集運搬及び代行を行う業者(町一般廃棄物収集運搬許可業者に限る)への委託料

交付金額

 対象経費の2分の1(上限10万円)

申請方法

 空き家バンクに登録することが必須ですので、ご注意ください。 また家財道具等を処分する前に要綱に規定する事前審査書に必要書類を添えて提出してください。 交付金は、売買または賃貸借後、契約相手方が住民票を移したことを確認してから交付いたします。

 ・箱根町空き家家財道具等処分補助交付要綱(PDF/139KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付事前審査書(Word/19KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付事前審査書(PDF/66KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付申請書(Word/20KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付申請書(PDF/70KB)

 ・誓約書兼同意書(Word/17KB)

 ・誓約書兼同意書(PDF/73KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付請求書(Word/18KB)

 ・箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付請求書(PDF/63KB)

 

箱根町空き家リフォーム事業補助制度 

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを促進するとともに、空き家バンクの積極的な活用を促進するため、箱根町空き家バンクに登録された空き家を、定住を目的にリフォームする方に、リフォーム費用の一部を補助します。

対象者

  1. 対象物件の所有者、入居者または入居予定者
  2. 対象物件の入居者または入居予定者が、当該物件に定住する意思があること。
  3. 町税等を滞納していないこと。

対象となるリフォーム

  1. 主要構造部、居室、台所、浴室、便所その他の生活をするために必要な部分のリフォームであること。
  2. 対象となるリフォームに要する経費が20万円以上であること。ただし、併用住宅において非住宅部分のリフォームも併せて行う場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォームに要した費用の額を乗じて得た額を補助対象経費とします。
  3. 補助金の申請年度内に対象事業が完了すること。

補助金額

 20万円を超えるリフォーム工事に対して、リフォームに要した費用の2分の1(上限50万円) 

申請方法

 リフォーム着工前に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

 

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