戸籍の届出

戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市区町村の窓口にありますのでご利用ください。
なお、下記の届出は町民課窓口係、出張所で受付けています。

 
届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 1.届出書
2.母子健康手帳
1.父又は母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、助産師等
4.法定代理人
・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 1.届出書 1.同居の親族
2.同居してない親族
3.同居者
4.家主等

・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
・死体埋火葬許可証を交付します。

・不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要です。相続登記については、法務局のホームページをご覧ください。法務局ホームページ「未来につなぐ相続登記」[別ウインドウで表示します]

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生 1.届出書
2.本人確認の書類
結婚する当事者

・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
・婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(婚姻届では住所は変わりません。)

 

離婚届 [協議の場合]
届出した日から法律上の効力が発生

[調停または裁判の場合]
調停成立または裁判確定の日から10日以内
1.届出書
2.本人確認の書類
3.調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
4.和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
5.認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
6.審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
7.判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)
[協議の場合]
夫と妻

[調停または裁判の場合]
申立人

[協議の場合]
・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
・未成年の子がいる場合は、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定める必要があります。
・離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(離婚届では住所は変わりません。)

 

・民法等の一部を改正する法律についてはこちらhttps://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1773029456281/index.html

転籍届 届出した日から法律上の効力が発生 1.届出書
 
戸籍筆頭者及びその配偶者  

※届出によって効力を生じる「婚姻」「縁組」「協議離縁」「任意認知」の各届出については、本人確認をさせていただきます。届出の際はマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。

届出の受付場所

・箱根町役場総務部町民課窓口係(本庁舎2階)、温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所

【受付時間】平日:8時30分から17時15分

・箱根町役場時間外受付窓口

【受付時間】平日の時間外、土日、祝祭日、年末年始:24時間受付

お問い合わせ先