戸籍
戸籍の届出
戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市区町村の窓口にありますのでご利用ください。
なお、下記の届出は町民課窓口係、出張所で受付けています。
| 届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 |
1.届出書 2.母子健康手帳 |
1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師、助産師等 4.法定代理人 |
・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。 ・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.届出書 |
1.同居の親族 2.同居してない親族 3.同居者 4.家主等 |
・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。 ・不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要です。相続登記については、法務局のホームページをご覧ください。法務局ホームページ「未来につなぐ相続登記」[別ウインドウで表示します] |
| 婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生 |
1.届出書 2.本人確認の書類 |
結婚する当事者 |
・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
|
| 離婚届 |
[協議の場合] 届出した日から法律上の効力が発生 [調停または裁判の場合] 調停成立または裁判確定の日から10日以内 |
1.届出書 2.本人確認の書類 3.調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ) 4.和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ) 5.認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ) 6.審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ) 7.判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ) |
[協議の場合] 夫と妻 [調停または裁判の場合] 申立人 |
[協議の場合]
・民法等の一部を改正する法律についてはこちらhttps://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1773029456281/index.html |
| 転籍届 | 届出した日から法律上の効力が発生 |
1.届出書 |
戸籍筆頭者及びその配偶者 |
※届出によって効力を生じる「婚姻」「縁組」「協議離縁」「任意認知」の各届出については、本人確認をさせていただきます。届出の際はマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。
届出の受付場所
・箱根町役場総務部町民課窓口係(本庁舎2階)、温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所
【受付時間】平日:8時30分から17時15分
・箱根町役場時間外受付窓口
【受付時間】平日の時間外、土日、祝祭日、年末年始:24時間受付




