箱根町経営安定緊急融資(新型コロナウイルス感染症関連)
経営安定緊急融資
■印紙税の非課税措置について
新型コロナウイルス感染症に係る箱根町経営安定緊急融資については、印紙税の非課税措置の対象となります。
これにより、本融資を利用する際に金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。
また、既に印紙税を納付している場合には、税務署から還付を受けることができます。詳細は国税庁ホームページ[外部ページへリンク]をご覧ください。
対象者
- 町内の事業者(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
- 町税に滞納がないこと
- 災害等により令和2年2月から申請日の属する月の前月までの任意の1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少していて、当面の資金を必要とする者
- 令和4年9月30日までに本融資の申し込みをし、融資実行された者
※別に金融機関や信用保証協会による審査があります。
資金用途
運転資金・設備資金
※同一の取扱金融機関の借換えに限り、本融資から本融資への借換えが可能です。
※借換えることができるのは、1回限りです。
融資限度額
5,000,000円
融資利率
年利1.4%[固定]
融資期間
5年(6ヶ月以内の元金据置期間を含む)
申込期限
令和5年6月30日で申込受付を終了しました
信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要です。
信用保証料補助
100%(100円未満切捨)
申請書類
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信用保証料補助金交付申請書(緊急融資用)(Word/20KB)
信用保証料補助金交付申請書(緊急融資用)(PDF/314KB) -
信用保証料補助金交付請求書(緊急融資用)(Word/17KB)
信用保証料補助金交付請求書(緊急融資用)(PDF/204KB)
利子補給
対象者 | 利子補給率、期間等 |
---|---|
令和4年9月30日までに本融資の申し込みをし、融資実行された者 | 支払利子1回目から60回目まで、100円未満切捨 |
令和4年10月1日から令和5年6月30日までに本融資の申し込みをし、融資実行された者 | 支払利子1回目から36回目まで、100円未満切捨 |
※毎年1月1日から12月31日までに支払った利子を補助しますので、毎年必ず申請をしてください。
申請書類
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箱根町制度融資利子補給金交付申請書(Word/16KB)
箱根町制度融資利子補給金交付申請書(PDF/231KB) -
支払利子額証明書(Excel/14KB)
支払利子額証明書(PDF/85KB) -
箱根町制度融資利子補給金交付請求書(Excel/37KB)
箱根町制度融資利子補給金交付請求書(PDF/112KB)
取扱金融機関
さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行
お問い合わせ先
更新日:2024年12月10日