「インボイス制度」への対応について(上下水道温泉課)
適格請求書発行事業者登録番号
上下水道温泉課の各会計において、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
会計名 | 登録名称 | 登録番号 |
水道事業会計 | 箱根町水道事業会計 | T4800020004524 |
公共下水道事業会計 | 箱根町公共下水道事業 | T1800020004519 |
温泉特別会計 | 箱根町温泉特別会計 | T3800020005829 |
事業者のみなさんへ
上下水道温泉課が発行する通知等について
水道事業会計・公共下水道事業会計・温泉特別会計が発行する請求書・納入通知書などについては、令和5年10月1日からインボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)の様式に改めます。
※水道料金・下水道使用料のインボイスについては、媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみ記載します。
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者に該当する場合
令和5年10月1日以降に上下水道温泉課の各事業に対して請求書を提出される場合、下記項目を記載したインボイス要件を満たす「適格請求書」(インボイス)の交付をお願いします。
ただし、工事前払金の請求の際は、インボイスの交付は必要ありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。
適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2.取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
3.取引の内容
4.税率ごとに区分した金額(税抜または税込み)及び適用税率
5.税率ごとの消費税額
お問い合わせ先
更新日:2023年10月6日