児童手当
令和6年10月以降の児童手当について
こちらをご覧ください。
児童手当の目的
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。
※児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当を受けた方は、上記の趣旨に従って児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当のしくみ
支給対象
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
支給額(月額)
3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は、15,000円)
中学生:一律10,000円
所得制限限度額以上の方:一律5,000円
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
所得制限
令和4年10月分から所得制限が設けられています。
所得制限限度額以上の方は、月額5,000円または支給停止となります。
手続方法
はじめに行うこと
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課または出張所窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
●認定請求に必要な添付書類等
◆健康保険被保険者証の写し等
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆手当振込先の通帳など(ゆうちょ銀行口座を指定する場合は、事前に口座の振込用店名、預金種目、口座番号をご確認ください。通帳の記号、番号では振込みできません。)
◆この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する子どもと別居している場合など)
添付書類は、認定請求後に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
●平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
届出内容の変更
1 受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当町での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2 児童手当の額が増額されるようなとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
3 受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
4 受給者の方が同じ町内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき。
「住所変更届」を提出してくださいい。
5 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
箱根町から現況確認の依頼があったとき | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
町内の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。
町では平成23年より、次代を担う子どもの健やかな成長に資する事業および子どもを育成する家庭を支援するための事業の経費に充てるため、「箱根町子ども基金」を設置しています。