罹災証明等について
町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によって住家等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、総務防災課に申請してください。
罹災証明書について
罹災証明書は、災害により生じた住家の被害を証明するものです。
被害の判定は、原則として内閣府防災情報ページの「災害に係る住家の被害認定」に基づいて行います。
申請書
判定方式について
罹災証明書の判定方式は、次の2つの方法があります。
(1)自己判定方式
「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など、住家の損傷割合が全体の10%未満となることが見込まれる場合に、写真のみで判定する方法です。被災者の方が撮影した写真により判定を行うことから、現地確認方式に比べ早く発行することが可能です。
※写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合、現地確認による判定を行います。
(2)現地確認方式
町職員による現地調査で判定する方法です。住家の損傷割合が全体の10%以上と見込まれる場合には、こちらを選択してください。
被災証明書について
被災証明書は、災害により自らが所有する店舗や倉庫などの居住していない建物、また自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
申請書
申請方法
申請窓口
- 箱根町役場本庁舎3階 総務防災課
- 各出張所
申請ができる人
- 被災物件の所有者、又は居住者(借家人)
- 代理人(要委任状(任意様式))
申請に必要なもの
- 各申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 被害状況が分かる写真(現地確認方式の場合、省略可)
全ての申請に必要な写真
- 被害物件の全景が分かるもの
- 被害を受けた部位が確認できるもの
罹災証明書(住家の被害)の場合に追加で必要な写真
- 建物全景(4面)※隣家等があり、撮影できない箇所は省略可
- 表札(設置している場合)
車両の被害の場合に追加で必要な写真等
- ナンバープレートが確認できるもの
- 自動車検査証の写し(コピーもしくは写真)
発行手数料
免除
被害の再認定について
罹災証明書で証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。
申請書
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認書類
- 委任状(代理人申請の場合)(任意様式)
※写真等の提出は不要です。
交付要綱
注意事項等
- 申請期間は、原則として罹災した日から3か月以内です。
- 所有者等であることを確認するため、必要に応じて、不動産登記簿謄本等の書類の提出をお願いする場合があります。
- 保険金等の請求においては、災害の種別や規模によって罹災証明書が不要となる場合があります。ご加入の保険会社等に罹災証明書発行の要否をご確認ください。
落雷による被害について
落雷は被害状況を外観から判断することが難しく、家電製品等の被害の場合、故障の原因を町で判断することができません。
そのため、落雷による罹災証明書等の発行は原則行っていませんので、ご了承ください。
落雷により保険請求等をされる場合の提出書類については、契約されている保険会社等にご相談ください。
火災に係る罹災証明について
消防署にご相談ください。