パートナーシップ宣誓制度を導入している、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)は、同制度を利用している方が、2市8町間で住所を異動(引っ越し)後も安心して自分らしく暮らせるように、「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定」を締結しました。

 

自治体間相互利用とは

 パートナーシップ宣誓制度は、宣誓した市町内でのみ有効であり、転出する場合には、宣誓した市町に受領証等を返還する必要があります。また、転出先の市町で新たに宣誓する必要があります。

 転出先で新たに宣誓する場合には、改めて添付書類を用意したり、平日に役場に行ったり、職員にカミングアウトしたりするなど、制度利用者にかかる精神的・経済的な負担を軽減するため、交付済みの受領証などを異動後も継続して使用できるよう、県西地域2市8町では相互利用協定を締結しています。

相互利用の特徴

・異動(引っ越し)後も、転出先で再度宣誓する必要がなく、転出元で交付された受領証等を引き続き使用することができます。

・受領証等の返還や再交付については、お住まい(転出先)の自治体で行うことができます。

手続き

・箱根町から小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、真鶴町、湯河原町に転出されるときは、福祉課に「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届」(Word/17KB)を提出してください。

・本人確認書(マイナンバーカード、運転免許証など)のご提示をお願いします。

・継続利用を希望される場合は、事前に福祉課へご連絡ください。受付日時、場所の調整をさせていただきます。

※なお、転出しても継続使用を望まない場合は、返還届のご提出と受領証等の返還をお願いします。

相互利用開始日

 令和7年4月1日

協定締結自治体(次の自治体で相互利用が可能です)

 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

相互利用のイメージ

相互利用イメージ図

 

お問い合わせ先