物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を町で支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当法による児童手当を当町から受給していた者。
(2)基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。
(3)(1)の受給者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これら準ずる者を含む)により
新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、
当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
対象児童
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当にかかる児童
(2)基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給額
対象児童1人につき2万円
支給日
令和8年1月中旬ごろ
※申請が必要な方については申請受付の後、順次支給します。
申請について
(1)申請が不要な方
原則、申請は不要となり、児童手当の受給口座へ支給します。
次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。
・本手当の受給を拒否する場合 ※令和8年1月6日(火)までに子育て支援課へ提出、または連絡ください。
受給拒否の届出書(第1号様式(第4条関係)(PDF/136KB))
・児童手当受給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合
支給口座登録等の届出書(第2号様式(第5条関係)(PDF/312KB))
(2)申請が必要な方
公務員の方および令和7年10月1日以後に出生した児童がいる受給者
※令和7年10月1日以後に出生しすでに児童手当の認定がされている受給者については申請は不要です。
物価高対応子育て応援手当申請書(第3号様式(第9条関係)(PDF/319KB))
公務員の方について
公務員の方については所属庁から申請書が届き次第、箱根町役場子育て支援課窓口(郵送可)、またはお近くの出張所までご提出ください。
その他関連
物価高対応子育て応援手当リーフレット(日本語版)(PDF/458KB)
物価高対応子育て応援手当リーフレット(英語版)(PDF/112KB)




