箱根町文化財保存事業補助金のご案内
内容
町内にある貴重な指定文化財(国登録文化財も含む)を保護するため、所有者や管理者の方に対してその文化財を守り、後世に伝えていくために必要な経費の一部を補助します。
補助対象者
- 町内に存置する文化財の管理者などの個人・法人などの団体
- 町税に滞納が無いこと
- 個人にあっては、暴力団員でないこと
- 法人にあっては、暴力団でなく、かつ、代表者又は役員が暴力団員でないこと
※参考 箱根の文化財一覧
補助内容・補助金額
| 区分 | 補助対象事業 | 補助金額 | |
|---|---|---|---|
| 国指定文化財・国登録文化財 | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官策定)に基づき国庫補助事業として交付決定された保存事業 | 補助対象経費から国庫補助金及び県費補助金を減じた額の1/2以内(限度額 200万円) | |
| 神奈川県指定文化財 | 指定文化財保存修理等補助金交付要綱(昭和55年11月1日施行)に基づき交付決定された保存事業 |
補助対象経費から県費補助金を減じた額の1/2以内 (限度額 200万円) |
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| 町指定文化財 | 有形文化財(建造物) | 修理、復旧、防砂設備の設置、改修等 |
総事業費の1/2以内 (限度額 200万円) |
| 有形文化財(建造物以外) | 修理、復旧、防砂設備の設置、改修等 |
総事業費の1/2以内 (限度額 100万円) |
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| 無形文化財 | 保存伝承 |
総事業費の1/2以内 (限度額 30万円) |
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| 民俗文化財(有形) | 修理、復旧、防砂設備の設置、改修 |
総事業費の1/2以内 (限度額 100万円) |
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| 民俗文化財(無形) | 保存伝承 |
総事業費の1/2以内 (限度額 50万円) |
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| 史跡・名勝 | 保存修理、環境整備 |
総事業費の1/2以内 (限度額 100万円) |
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| 天然記念物 | 保存保護 |
総事業費の1/2以内 (限度額 50万円) |
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(注)国指定及び登録文化財、神奈川県指定文化財については、国・県の随伴補助となりますので、町単独の補助を受けることはできません。
提出書類
補助金交付申請について
- [第1号様式]箱根町文化財保存事業補助金交付申請書(要綱第5条関係)(Word/21KB)
- 事業計画概要(要綱第5条関係)
- [第2号様式]収支予算書 (要綱第5条関係)(Word/18KB)
- [第3号様式]役員等氏名一覧表(法人その他の団体)(要綱第5条関係)(Word/20KB)
- 写真、見取図、設計図書等(要綱第5条関係)
補助金交付決定後の変更・中止・廃止について
事業終了に関する書類
- [第9号様式]箱根町文化財保存事業補助金実績報告書(要綱第9条関係)(Word/21KB)
- [第10号様式]収支報告書(要綱第9条関係)(Word/17KB)
- 補助対象事業の成果を証する書類、写真、図面等(要綱第9条関係)
- その他町長が必要と認める書類(要綱第9条関係)
手続きのフロー・マニュアル
詳細は町教育委員会生涯学習課文化財係まで問い合わせてください。
お問い合わせ先
更新日:2026年4月10日




