制度のしくみ

 国民健康保険(以下「国保」という)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者のみなさんでお金を出し合い、医療費などにあてる助け合いの制度です。

 

国保に加入する人
職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度の対象者、生活保護を受けている人などを除くすべての人は国保に加入することになっています。

 

保険料について

   保険料は、医療費の支払に必要な貴重な財源であり、国保に加入している人が必ず納めることになっています。
納期は、6月から翌年の3月の年10回です。
保険料は加入者が公平に負担するよう、算定基準額に保険料率を積算して計算されます。

令和5年度の料率

項目
 
算定基準
 
保険料率 
 医療給付費分  後期高齢者支援金分 介護納付金分 
1.所得割  前年中の総所得額から43万円を控除した額
※40歳~64歳の人は介護納付金分も合わせて計算されます。 
 5.90% 1.85% 1.96%
2.均等割 加入者1人当たり 19,570円 6,140円 7,960円
3.平等割  1世帯当たり  21,280円 6,680円 7,320円

令和5年度箱根町国民健康保険料の詳細はこちらをご参照ください。

 

保険料の軽減について
保険料算定の基礎となる前年の所得額に応じて、次のとおり保険料が軽減されます。

 

 7割軽減:前年の合計所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

 5割軽減:前年の合計所得金額が、43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円

      ×(給与所得者数等-1)以下

 

 2割軽減:前年度の合計所得金額が、43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円

      ×(給与所得者数等-1)以下

 

保険料の減免について
災害やその他の理由により、保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減額あるいは、免除されることがあります。

 

保険料の支払い方法
 保険料は、納付通知書により、直接金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、役場で支払う方法と金融機関の口座や郵便局の預金から自動的に引き落とす口座振替の2種類があります。
口座振替は、払いに行く手間がかからずに、うっかりと納め忘れることもなく、確実に納められます。役場、出張所の窓口で手続きができますのでご利用ください。
保険料の納付について、こちらを参照してください。

 

保険料を滞納した場合
保険料を滞納すると、納付している方との間に不公平が生じることはもとより、国保の運営に重大な影響を及ぼし制度運営を危うくします。滞納者には、納付相談を実施し、滞納内容(滞納の理由、金額、年数など)を考慮し対策を講じます。
なお、納付能力がありながら納付意識が乏しい、特別な理由がないにもかかわらず納付しないなどの悪質な滞納者については、財産調査、給与等の差押、換価などの法令に基づいた強力な手段を講ずることとなります。

 

 保険料の特別徴収について
次の条件にすべてあてはまる方は、原則として国民健康保険料が世帯主の年金から徴収されます。(口座振替による納付を選ぶこともできますが、納付書での納付は選択できません。)

  1. 1年間に受け取る年金額が18万円以上
  2. 介護保険料が年金から天引きされている
  3. 介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金額の半分を超えない
  4. 65~74歳の世帯主で国民健康保険に加入している
  5. 国民健康保険加入者(被保険者)の方が全員65~74歳

 

こんなときには届出を

国保に加入するとき

こんな場合 持参するもの 届出場所
町外から転入したとき 転出証明書  保険健康課、または各出張所
他の健康保険をやめたとき 健康保険の離脱証明書
子どもが生まれたとき 保険証と母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知

国保をやめるとき

こんな場合 持参するもの 届出場所
町外へ転出するとき 保険証 保険健康課、または各出張所
他の健康保険に加入したとき 国保と健康保険の保険証
死亡したとき 保険証と死亡証明書
生活保護を受けるとき 保険証と保護決定通知

その他

こんな場合 持参するもの 届出場所

住所・世帯主・氏名が変わったとき

保険証 保険健康課、または各出張所
保険証を無くしたり汚れて使えないとき 身分を証明するもの 
修学のため、子どもが他の市町村に住所を移すとき 保険証・在学証明書・転出先での住民票

*届出は、異動があった日から14日以内に行いましょう。
*届出が遅れてしまった場合、国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月または転入した月など)まで遡って保険料が賦課されます。

 

被保険者証(保険証)

 被保険者であることを証明するものであり、病院にかかるときは医療費の3割(または2割)を負担するだけで医療を受けることができますので、大切に保管してください。

 

保険証の取扱について

◇保険証は他人に貸したり、借りたりしない(違法行為となります)。
◇病院などに預けっぱなしにしない。

 

限度額適用認定証

   医療機関等の窓口で、保険証と合わせて掲示すると、1カ月の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証等の交付には、申請が必要です。申請書 [105KB pdfファイル] 
自己負担限度額の計算は、(1)暦月ごと(月の1日~末日まで)、(2)同じ医療機関ごと(医科と歯科、入院と外来は別計算)、(3)入院した時の食事代や差額ベッド代は対象外です。
   自己負担限度額は、70歳未満の方と70~74歳の方で異なりますので、こちら [110KB pdfファイル]   をご参照ください。

 

国保で受けられる給付 

 病院の窓口で保険証を提示すれば、下記の医療を受けることができます。

 

国保で受けることができない診療

次の様なときは、保険証は使えませんのでご注意ください。

  1. 美容整形
  2. 正常な妊娠・出産
  3. 日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
  4. 歯列矯正
  5. 健康診断
  6. 経済上の理由による妊娠中絶
  7. 予防注射
  8. 仕事上のケガや病気
  9. 自損以外の交通事故によるケガや病気
  10. 柔道整復師の施術のうち、単なる肩こり、筋肉疲労などに関する施術
  11. その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時)

 

交通事故にあったとき

 交通事故などでケガをした場合でも、届け出をすることによって国保で医療を受けることができます。
ただし、医療費はケガをした本人(被害者)に過失がない場合は、加害者(第三者)が全額負担するのが原則となっています。
そこで、国保で治療を受けた場合は、国保が一時的に立て替えたあとで国保が被害者に代わって加害者に請求することができる第三者行為があります。

 

届け出に必要なもの
◇保険証
◇印鑑
◇事故証明書(警察に届け出て事故証明書をもらう)
第三者行為による傷病届 [102KB pdfファイル] (保険健康課に用紙あり)
事故発生状況報告書 [115KB pdfファイル] (保険健康課に用紙あり)
念書兼同意書 [89KB pdfファイル] (保険健康課に用紙あり)
誓約書 [71KB pdfファイル] (保険健康課に用紙あり)
*注意 加害者から示談などにより治療費を受け取った場合は国保で治療を受けることはできなくなります。
 

 

非自発的失業者に係る保険料の軽減措置について

  倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)によって国民健康保険に加入された方の保険

  料を軽減する措置があります。

  ご自身が対象となるか 非自発的失業者の保険料軽減 該当・非該当フローチャート をご確認ください。

    申請の際は

  (1)雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知 

   ※雇用保険被保険者離職票では受付できませんので、ご注意ください。

  (2)特例対象被保険者等に係る届出書 ←をクリックするとダウンロードできます。

  以上を保険健康課窓口もしくはお近くの出張所にご持参ください。

    なお、前年度の収入や世帯状況等により、フローチャートにて該当となった場合も、軽減額がわずかであるケースや軽減できないケース

  があります。

一部負担金の減免及び徴収猶予について

 災害等により資産に重大な損害を受けた場合や、事業もしくは業務の休廃止または、失業により収入が著しく減少した場合など、特別な理由で一時的に医療機関の窓口で支払う一部負担金を支払うことが困難な場合、箱根町国民健康保険にご加入の方に、医療費の一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

詳しくは、こちらをご参照ください。 [100KB pdfファイル] 

 

セルフメディケーションについて

 セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。セルフメディケーションを推進していくことは、自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

 

セルフメディケーション税制・OTC医薬品について

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、OTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

「マイナンバーカード」の取得と健康保険証としての利用について

 令和3年10月20日からの本格運用開始に伴い特別ページを作成しました!

 www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000819/index.html

 

 

お問い合わせ先