住民票の写しは代理人でも請求できます。
代理人が請求する場合、ご本人の委任状や、使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。
ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
本人及び同一世帯の方以外の方が請求する場合は、原則として、本人だけのもので、本籍・筆頭者、世帯主・世帯主との続柄の記載を省略したものを交付します(本人の委任状がある場合を除きます)。ただし、マイナンバー入り住民票については代理人に交付することができないため、郵送でご本人の住所宛に送付させていただきます。(マイナンバー入り住民票が必要な場合は、委任状にその旨の記載をしてください)

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