パートナーシップ宣誓制度
一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、令和5年4月1日に「パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。
この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、2人が夫婦のように同居し、協力して共同生活を送っている「人生のパートナー」であることを宣誓し、町長がその事実を認め、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、町民、企業、関係団体など多くの方に、性的マイノリティなどについての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現につながるものと考えています。
宣誓には2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。
・成年に達していること。
・町内の同一住所に居住していること。または1人が町内に住所を有し、かつもう1人が3カ月以内に当該住所への転入を予定しているか、2人が町内の同一住所への転居(町内での引っ越し)を予定していること。
※2人両方が町外に居住している場合は、宣誓をすることができません。
・現に婚姻していないことおよび宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップにないこと。
・宣誓をしようとする2人が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。
※ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。
事前に、電話、Faxまたはメールで福祉課へ予約の連絡をしてください。
※宣誓ができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※宣誓を希望される日の原則5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、予約してください。
予約の際は、次の内容をご連絡ください。
宣誓される2人の氏名、住所、生年月日、代表者の日中の連絡先、宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
※性別違和などで通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。
※宣誓書受領証へ記載するため、氏名の漢字などは正確に伝えてください。
必要書類をお持ちのうえ、予約した日時に2人で来庁してください。
ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを町職員が確認します。要件への適合を確認後、宣誓書にご記入いただきます。
不備などがなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を即日交付します。なお、宣誓から交付までに1時間程度かかります。
(宣誓書)
(必要書類)
・町内に住んでいることを確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)※発行後3カ月以内
・現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書、戸籍抄本など)※発行後3カ月以内
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・通称名が確認できる書類(社員証、学生証、公共料金の請求書、診察券など)※通称名の使用を希望する場合
【注意事項】
交付書類は、法的な効力を有するものではなく、宣誓により法的な権利や義務が発生することはありません。
宣誓、受領証の発行による手数料はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得にかかる手数料は自己負担となります。
再交付・返還
再交付や返還の場合も、事前に電話、Faxまたはメールで福祉課へ予約の連絡をしてください。
【再交付】
紛失やき損、氏名変更などのやむを得ない事情により、再交付をご希望される場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」をご提出いただき、再交付を行います。
(申請書のダウンロードはこちら↓)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(Word/19KB)
【返還】
パートナーシップの解消や町外への引っ越しなどにより対象者の要件に該当しなくなった場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出し、交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」などを返還してください。
なお、箱根町が「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結している小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、真鶴町、湯河原町に引っ越す場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届」を提出することで、受領証などを返還せずに引き続き利用することができます。詳細は「パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用」をご覧ください。
(届出書のダウンロードはこちら↓)