町の融資や公的融資を受けた町内事業者の方に、支払った利子の一部を補助します。

補助内容(受給要件や補助期間)は融資ごとに異なりますので、詳細は各補助事業のページからご確認ください。

補助事業

 1.箱根町制度融資利子補給金

    経営安定緊急融資(新型コロナウイルスの流行)

    経営安定緊急融資(原材料、仕入価格の高騰、急激な円安等の影響)

    設備投資促進融資

 2.中小企業等感染症対策事業利子補給金

 3.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)利子補給金

 4.資本性劣後ローン利子補給金

補助の対象者

 ・町税に滞納がないこと

 ・個人の場合は暴力団員でないこと。法人の場合は暴力団でなく、かつ、代表者または役員が暴力団員でないこと。

 ※その他 制度によって異なりますので、詳細は各補助事業のページを確認してください。

申請について

 毎年2月末までに申請してください。

 (前年1月から12月分の利子額が対象です。)

 ※申請様式については、各事業のページからダウンロードできます。

お問い合わせ先