水道料金早見表(税込)(2ヶ月分)
使用水量 家庭用(円) 業務用(円) 別荘用(円)
20m3まで
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
200
300
400
500
1,000
1,540
2,090
2,640
3,190
3,740
4,290
4,840
5,445
6,050
7,260
8,470
9,680
10,890
25,740
42,240
58,740
75,240
157,740

2,200
2,970
3,740
4,510
5,280
6,050
6,820
7,672
8,525
10,230
11,935
13,640
15,345
34,045
52,745
71,445
93,995
206,745

8,800         

11,660

14,520

17,380

20,240

23,100

25,960

28,820

31,680

37,400

43,120

48,840

54,560

111,760

168,960

226,160

283,360

569,360


次のエクセルに水道使用量を入力すると料金の試算ができます。
☆箱根町 町営水道 上下水料金早見表.xlsx  
※実際の請求額と異なる場合がございます。参考までにご使用ください。  

 

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
本町水道事業においては、「箱根町水道事業給水条例」及び「箱根町水道事業給水条例施行規定」が定型約款にあたり契約の内容となります。
下記よりご確認ください。

箱根町水道事業給水条例.rtf 

箱根町水道事業給水条例施行規程.rtf 

 

上下水道料金のお支払い方法 

 

  • 納入通知書で納入される方は、下記の金融機関等かコンビニエンスストアにて納入通知書を持参のうえ支払い願います。

 [銀行など]

  みずほ銀行、りそな銀行、横浜銀行、静岡銀行、スルガ銀行、さがみ信用金庫、かながわ西湘農業協同組合の

    各本支店

 [ゆうちょ銀行・郵便局]

  神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県

  ※上記の都県のみお取扱となります。

 [コンビニエンスストア]
    セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、生活彩家、

    ポプラ、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、スリーエイト、ハマナスクラブ、

    くらしハウス、ヤマザキデイリーストアー、MMK設置店(NEWDAYS等)
 

福祉減免制度のご案内

水道料金の軽減措置としての水道料金減免制度をご利用ください。
申請により、次の場合は水道料金が減免されます。
 

  • 個人を対象とするもの(基本料金相当額が免除)
    ・児童扶養手当受給世帯
    ・遺族基礎年金受給世帯
    ・特別児童扶養手当受給世帯
    ・知的障害者世帯(最重度・重度)
    ・身体障害者世帯(障害1・2級)
    ・介護保険者世帯(要介護4・5) 
    ・精神障害者世帯(障害1級)
    ・重複障害者世帯
    ※次の2項目以上に該当する者がいる世帯
    ア 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度以外の知的障害と認定
    イ 身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が3級
    ウ 精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が2級
     
  • 申請の方法
    水道料金領収書及び資格を証明する証書、手帳などを持参の上、町上下水道温泉課水道業務係もしくは最寄りの各出張所で申請手続きをしてください。なお、現在適用を受けている方は、新たな申請手続きは不要です。 ※減免は、申請に基づき行います。(さかのぼっての減免はできません)
     

漏水減免制度のご案内

給水装置は、お客様の責任で管理していただくことになっていますので、漏水を発見された場合は、速やかに箱根町指定給水装置工事事業者に連絡し修理してください。お客様が注意を払っても気が付かないうちに漏水していた場合には、料金の一部を減額する制度がありますので、箱根町指定給水装置工事事業者もしくはメールにてご相談下さい。[別ウィンドウでメールソフトを表示します]

水道工事をするときは

給水装置の新設、改造、修理などの工事は、箱根町指定給水装置工事業者にお申し込み下さい。箱根町指定給水工事業者以外に申し込みますと、その工事は無届工事となり、町の給水条例によって水道を止められたり、過料を科せられたりしますので注意してください。

給水装置とは

給水装置とは、水道水を供給するため、配水管から分かれた給水管と、これに直結する給水用具とで構成する設備をいいます。この装置は、水道使用者個人の所有物ですので、新設、改造、修理の費用は、所有者の負担となります。
給水装置は、飲料水を通す装置ですから、水が漏れたり、汚れたりしないようにいつも衛生面に十分注意し、管理してください。
なお、故障した場合は、直接箱根町指定給水装置工事事業者に連絡してください。

水道メータ管理にご協力下さい。(お客様のお宅を2ヶ月に一度、検針員が伺います)
 

  • メータボックスの上に物を置かないで下さい。
  • 犬を飼っている場合は、メータに届かない範囲につないでください。
  • 家の増改築等でメータが床下や屋内になるときは、屋外の見やすい場所に移してください。

給水装置図
給水装置図

貯水槽水道(受水槽)の管理が強化されます

平成15年4月1日より水道法が改正され、全ての受水槽管理について、町ではその設置されている方に指導や助言を行います。
受水槽を設置されている方は、日ごろから適正な管理に努めてください。
 

水道加入金

水道加入金は、新旧水道利用者間の負担公平を図る目的で、新たに水道を利用する方々に、水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担してもらうものです。

水道加入金=(メータ分+床面積割分)× 消費税
メータ分

 

メータ口径 金額
13mm 100,000円
20mm 150,000円
25mm 200,000円
40mm 750,000円
50mm 1,300,000円
75mm 2,700,000円
100mm以上 2,700,000円に町長が別に定める額を加えた額


床面積割分
(建築延面積−165m2)÷3.3m2×1,000円
※建築面積が165m2以下の場合は免除されます。
 

引っ越しの時は

次のようなときは、忘れずに町上下水道温泉課水道業務係に届け出てください。

 

  • 転入、転出されるとき
    町内外に引っ越される場合はメールでも手続きが出来ます。
    転入時
    ・使用開始する水栓の住所、建物名、部屋番号
    ・使用者名
    ・使用者連絡先電話番号
    ・水道使用開始日(1週間以上先のお日にちをご記入ください)
    ・請求書含む郵便物の送付先住所及び宛名

    転出時
    ・使用中止する水栓の住所、建物名、部屋番号
    ・使用者名
    ・使用者連絡先電話番号
    ・水道使用中止日(1週間以上先のお日にちをご記入ください)
    ・水道料金の精算分などの請求書を含む郵便物の送付先住所及び宛名

     
  • 使用を休止、開始されるとき
    長期に水道使用を休止される場合です。
    閉栓手数料(1件 2,000円)をいただくと、休止期間中は料金が掛かりません。
    なお、使用を開始されるときも開栓手数料(1件 2,000円)をいただきます。
    メールでも手続きができます。

     
  • 給水装置の所有者を変更されるとき
    所有者の方が死亡された場合や、土地や建物の売買で所有権が移る場合です。

お困りの時は

  • 宅内などで漏水を発見された場合は?
    速やかに箱根町指定給水装置工事事業者に連絡し修理してください。
    条件によっては漏水減免制度の対象になる場合もあります。
     
  • 水の出が悪い場合や、濁りがある場合は水道工務係にご連絡ください。
     
  • 料金などに関する疑問などは水道業務係にご連絡ください。。
     

 

お問い合わせ先